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弁護士に依頼しなくても、自ら売掛金等を請求する内容の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性が高くなります。 実際、内容証明郵便には「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので、相手方が「支払わざるを得ない」と思う可能性が高くなるのです。 |
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調停は、裁判所を利用する話し合いの手続です。弁護士を立てずに、自ら調停の申立を行うことも可能です。調停はあくまで話し合いですから、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。また、狡猾な相手になると、不当な引き延ばしを行うこともあり、さほど実効性が失われる可能性があります。
弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、相手には、裁判所へ出頭しなければならないという気持ちやこのまま調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちが生じやすいと言えます。
訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。相手方が「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも多くあります。
なお、訴訟手続により判決がなされても、相手方が判決に従わず、代金を支払わないことも考えられます。この場合、強制執行手続をはじめることになります。強制執行には、大きく分けて、①不動産執行、②動産執行、③債権執行の3種類がありますが、一般の企業において強制執行といえば、そのほとんどが③債権執行(特に銀行預金の差押え)となります。
銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
また、相手方が債権を有している相手方の取引先等の第三債務者が判明している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。
このように、訴訟手続や強制執行手続は債権回収における手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。
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