滋賀弁護士会所属|あおば弁護士法人 大津総合法律事務所

債権回収を弁護士に依頼するメリット

交渉が有利になる

弁護士が代理人となって、債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が弁済に応じるケースも数多くあります。弁護士が代理人につくことで、請求に応じない場合はより強力な法的手段が講じられてしまう、との心理的プレッシャーが債務者に働くためです。

取引先が倒産する場合、債権回収は時間との勝負になります。交渉段階でできる限り早く回収しなければ、他の債権者が先に回収してしまうことも十分にあり得ますので、弁護士に委任して迅速に交渉を進めましょう。
 
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適切な法的手続がとれる

債権回収のためには様々な方法が考えられます。事案ごとにベストな方法は代わってきますので、ある事案においてベストな方法であっても他の事案ではケースにおいてベストとは限りません。

例えば、内容証明を相手方に送るだけでも、そのことが原因となって今後の取引が途絶えてしまうかもしれません。弁護士に相談したのならば、どの方法がもっとも適切なのかという判断が可能となり、適切な法的手続をとることが可能になります。
 

訴訟を提起し、強制執行ができる

内容証明を送る、民事調停を申し立てるといった方法が奏功しない場合は、最終的には訴訟を提起することになります。

しかし、訴訟は高度の専門性が必要となります。当方に有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的に行うための書面を作成することは大変な手間がかかる作業であり、専門家に依頼した方が合理的です。

また、訴訟で勝訴した後は、煩雑な強制執行手続を行うことになります。弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図ることができます。
 

弁護士と他士業との違い

内容証明郵便の作成等、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もあります。しなしながら、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉については、簡易裁判所における代理権を有しない司法書士及び全ての行政書士は、弁護士法72条に抵触するため、原則として行うことができません。

このため、せっかく送った筈の内容証明郵便も、いわば「送りっぱなし」になってしまう恐れがあります。


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