労務トラブルの中でも、最も難しいのが団体交渉等の労働組合対策です。労働組合から団体交渉を申し込まれた場合は、スピーディかつ、適切な対応が求められます。
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労働組合が使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉することをいいます。会社従業員が労働組合を結成した時、労働組合は会社に対し労働組合結成通知書、団体交渉申入書を送ってきます。 |
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会社側の出席者、場所、日時を決定する必要があります。団体交渉申入書には、通常、議題、団体交渉出席者、団体交渉の日時、場所が記載されていますが、必ずしも、労働組合の要求どおり出席、開催する必要はありません。組合のメンバーや上部団体等から今後の展開を予想し、より有利な方法を考える必要があります。
会社、団体交渉に応じ、誠実に交渉する義務があります。従って、会社としても必要な資料を提出したり、具体的な事実を説明する必要があります。しかしながら、労働組合の要求にすべて応じる必要はありません。会社として応じることができないことについては、毅然とした対応をとる必要があります。場合によっては、要求をすべて拒否することもあり得ます。
なお、労働組合が団体交渉で途中段階で作成した議事録に書面を求めてくることがあります。この議事録に署名しないように注意してください。議事録の内容がそのまま労働協約になってしまう可能性もあります。
初めての団体交渉の場合など、多くの経営者は誰に何を相談してよいかすら分からない状況に陥ります。まずは弁護士にご相談下さい。
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