契約が履行されない場合、下記の対処法が想定されます。
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内容証明郵便は、文書の内容と送達日付が公的に証明できるようになるので、当方の主張を相手方に伝達するのに最適な方法です。相手方に何らかの回答をさせるようにプレッシャーをかける事が可能です。判例や証拠文書を添付したいときは、配達証明書も利用します。 なお、自社名で内容証明を出すこともできますが、弁護士が弁護士名で内容証明を出すほうが、効果的と言えるでしょう。 |
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相手方が債務を履行しなくとも、契約を解除しない限り、当方は相手方に対し、債務を負い続けます。解除するためには相手方に帰責事由が必要であり、また、履行が可能であるが履行期を経過している場合は、原則として相手方に履行を催告し、にもかかわらず相手方が催告期間内に履行しない場合に、解除可能となります。この解除の意思表示は、裁判とは無関係に内容証明郵便で行うこともできますし、裁判上で行うこともできます。
相手方が債務を履行しない場合に、当方が損害を被る場合があります。この場合、相手方に対し損害賠償を請求することができます。この損害賠償は解除と共にすることができるため、契約を解除しつつ、損害賠償を請求することもできます。なお、契約の解除と同じく、損害賠償の場合も相手方に帰責事由があることが原則として必要です。
しっかりとした契約書を作成することが、契約トラブル回避の第一歩です。また、万一トラブルになった場合も初期の適切な対応で被害を最小限に抑えることが可能となります。契約トラブルについては、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
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