|
取引先から契約書に調印するよう求められた・・・ 記載されている内容で、不利益がないかよく分からない・・・ このような場合、「この契約で大丈夫だろうか?」「何か不利なことがあるのではないか?」「万が一の時大丈夫だろうか?」という不安を感じておられることと思います。 「弁護士に見てもらいたいけど、高そうだ・・・」「お金を払って、見てもらう価値はあるのだろうか?」という不安をお持ちかもしれません。このような場合、いきなり契約書の作成・チェックを依頼する必要はありません。 |
![]() |
まずは、弁護士による法律相談をお勧めします。
弁護士に相談していただければ、どういったきっかけで契約書を締結する運びとなったのか、従前の取引の実態等、事実関係の概略についてお聞かせいただき、大まかなリスク分析をさせていただきます。
その上で、ご要望に応じて本格的な契約書のチェックが必要かどうか、そしてそれに要するコストの目安についてもアドバイスさせていただきます。もちろん、現在あなたが感じられている不安も、法律相談の範囲で解決できる場合もしばしばあります。
一般論として、相手方が提示した契約書には、あなたの会社にとって、法的に不利な条件が記載されている可能性が十分にあります。もっとも、立場の違いから、修正を求めることは困難かもしれません。
しかし、一旦契約書を締結してしまうと、その後に改変を求めることは、一層困難です。契約書の提示を受けて、逆提案を行うことは契約当事者として当然の権利です。事前に弁護士によるチェックを受け、デメリットを知っておくだけでも、トラブルを予想できます。
契約書を作成する方法には、弁護士に依頼する場合のほか、書式を用いて自社内で作成することもあると思います。書式を用いる場合は以下の事項に気を付ける必要があります。
法令は日々改正されるものです。商法だけを例にとっても、平成10年から平成20年まで9回も改正されており、平成18年には会社法が新たに作られています。このような状況では、書式も常に最新のものにアップデートさせておかなければ、現在の法令をふまえていない契約書を作成してしまうことになりかねません。
契約書の書式集は多数出版されており、それらの中には100や200もの契約書の書式が収録されているものもあります。その中で、自分が作成したい契約書にもっとも近い内容の書式を選ばなければなりません。
書式には契約書の題名が記載されているので、一見すると容易なことであるようにも思えますが、実際には例えば金銭消費貸借契約書の書式を見ても、貸金を一括で返済することが前提となっているもの、分割で返済することが条件となっているもの、連帯保証人がいることが前提となっているものなど同じ題名の契約書の中でも様々な種類のものがありますので、適切な内容の書式を選択する必要があります。
契約の目的とその背景にある事実関係は千差万別であり、たとえ膨大な書式を持っていたとしても、貴社のケースにそのまま当てはまるような書式があるとは限りません。そこで、書式を部分的に修正するという作業も必要な場合があります。書式を修正する場合は、契約書の基本的な構造を理解していることが望ましいです。
契約書作成を弁護士に依頼する場合、以下のメリットがあります。
契約は利害関係が対立する双方の当事者の法律関係について定めるものですので、当事者の力関係によっては一方当事者にとって有利なもの、あるいは不利なものもありえます。しかし、契約書のひな型は双方の当事者にとって中立的な立場から作成されていますので、当事者の力関係を正確に反映できていない場合があります。
弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。例えば、貴社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、貴社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。
契約を締結する場合には、個々のケースに応じて様々な背景となる事情がありますが、当然のことながら契約書ひな形はそれらを考慮に入れていない場合が多いです。
弁護士が契約書を作成する場合は、背景となる特殊事情をヒアリングして契約書を作成しますので、より実態に即した契約書にすることができます。
契約書のひな型は例えば債務の履行方法について「当事者間の協議の上、決定する」と定めている場合がありますが、これは債務の履行方法には様々なものがあり、ひな型を作成した者が特定しきれないため、当事者に内容を埋めてほしいという意図で、あえてこのような形にしてあるものです。しかし、ここをひな形のままにしておくと、将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。
契約書は万一後日紛争になったときの武器です。弁護士に契約書作成を依頼することにより、条項を極力明確化して将来のトラブルを回避できますし、裁判になったときにも有利な証拠となります。
![]() |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承下さい。