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サブプライム問題を契機とした金融危機は、深刻な経済不況を引起こしており、中小企業・個人事業の倒産・破産は増加の一途を辿っています。この裏には、全ての財産を失った経営者様とご家族が今後の生活不安を抱え、路頭に迷ってる現実があります。 現在、事業を終結させるか継続させるかという決断を迫られている経営者様も多いと思います。この手形を何としても落とさなければならない」などと資金繰りに追われると「何としても落としたい」との思いから資金の確保しか考えることができなくってしまう、冷静で客観的な判断ができなくなり、高利の金貸しや怪しい金貸しに手を出し、それが |
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致命傷となり経営破たんを招いてしまうといったことが少なくありません。まずは、冷静になることが大切です。いよいよ経営破綻という状況になってしまったら、まず、会社の再建を目指して以下のことを行ってください。
① 債権者に対し、支払いの延期等を求め、交渉を行う。
自主再建への時間的・経済的猶予を獲得することを目的とします。
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② 人員削減を含むリストラ計画の策定・実行する。または、再建のためのスポンサーを募集する。
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③ 債権者の協力が得て、債権放棄などを得られないか、検討する。
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④ 民事再生(あるいは会社更生)手続の採用を検討する。
資金繰りに悩む会社の問題点は、金融機関に対する多額の借入金であることが多いのです。毎月の多額の約定弁済が資金繰りを圧迫しているのです。
民事再生手続をとれば、債権者の同意を得ることを条件に、これまでの実例に照らしますと、たとえば負債の90%程度をカットしてしまうことも可能となります。また、カット後の負債については、10年の内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担は抑えられます。
多くの会社の場合、経営者ご自身が会社の借金の保証人となっているため、どうしたらよいか二の足を踏んでしまいます。しかし、会社が存続しさえすれば、経営者ご自身が新しい人生を構築することも比較的容易なのです。
弁護士が民事再生手続を受任した場合、手形決済期日付近をターゲット日にして、裁判所より弁済禁止の保全処分をもらうべく準備にとりかかります。弁済禁止の保全処分とは、会社が買掛先等に支払ってはならないとする裁判所からの命令です。裁判所からの命令ですので、手形も決済してはいけないということになり、いわゆる手形不渡りを免れることとなるのです。
なお、大津地方裁判所の場合、保全処分発令日の1週間前に事前相談を行うことがあるので、遅くとも手形決済日の2~3週間前には弁護士に委任していただく必要があります。
保全処分が発令されるまでの間は、秘密裏に手続をすすめていかねばなりません。民事再生手続をとることを公表した場合、債権者やその他関係者が、会社に押し寄せてきます。しかしながら、弁護士が対応を準備しますので、ご心配ありません。また、申立直後に債権者説明会を開催し、弁護士が民事再生手続について説明をいたします。これにより、債権者の対応は冷静になることが通常です。
会社は、旧来の債務の返済が一時的に棚上げされるため、必然的にキャッシュフローがよくなってきます。申立直後は現金決済を要求されることもありますが、それらに十分に対応できるだけのキャッシュフローが生まれてきます。また,申立後においても、コツコツと事業を継続していけば,収縮しきった信用も回復して、従前同様のサイトで決済することも不可能ではありません。
我々の経験では,申立て後長くとも2週間程度でおおかたの混乱は収まります。また、どんなに小さな問題であっても、その都度弁護士がサポートしますので、経営者の方や、従業員の方は事業継続に専念することが可能となります。
また、経営者個人につきましても民事再生手続をとることも可能であり、当事務所は、多額の保証債務を抱えられた経営者ご自身の問題に対しても、複数の選択肢の中から具体的状況下で最良の方法を選択し、適切に対処いたします。
資金繰りの悪化は、会社の一大事です。冷静な対応が出来ない結果、取引先や従業員に多大な被害を与えてしまうことにもなりかねません。まずは、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。
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