滋賀弁護士会所属|あおば弁護士法人 大津総合法律事務所

破産の場合

資金繰りに行き詰まった状態を放置すると、ますます状況は悪化します。債権者が会社に押しかけ少しでも債権を回収しようと様々な手段を用いてきますし、強引な取立行為に及ぶことも少なくなりません。

経営者が、そうした会社を放置して“夜逃げ”してしまえば、状況は更に悪化します。ご家族の生活やお子さんの学校はどうなるのでしょうか。債権者はあなたの引越先まで請求してくることもあり、平穏な生活は訪れません。


当事務所は、主に会社再建のサポートに取り組んでいますが、どうしても会社の再建が困難であるときは、会社の破産あるいは特別清算により整理する手段をとり、可能な限り経営者様とご家族の今後の生活支援を図ることに力を尽くします。

弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送し、会社事務所などに張り紙をするなどして、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップさせます。

また、弁護士が受任することにより、適正な処理が可能になるため、債権者の対応は冷静になるのが一般的です。

弁護士は、破綻直後の混乱を最小限に抑えた上で、破産申立に至る事情や財産関係を調査し、裁判所に破産を申し立てます。同時に経営者個人についても破産申立をすることも多くあります(この場合は、申立にかかる諸費用を安く抑えることができます)。

また、従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の個人財産のうち一部を「自由財産」として経営者に残すことにより、今後の生活をバックアップすることも可能となります。

経営する会社が倒産してしまった後も、経営者であるあなたやご家族の生活は続いていきますし、従業員の方も同様です。破産された経営者の方には、後に経営者として再起を図る方もいらっしゃいます。

当事務所が依頼を受けた方の中には、最初は破産申立てをすることに戸惑いを覚える方もいらっしゃいましたが、適切に破産することにより取引先や債権者へのご迷惑を最小限にとどめ、ご自身並びにご家族が新たな人生を切り開くことができたと喜ばれる方も多くいらっしゃいます。

やむを得ず破産申立てをするとしても、会社と代表者の方の申立費用を確保し、また従業員の方への未払賃金を確保して取引先に対して適切に処理するためには、弁護士への委任が必要といえるでしょう。

「うちの会社は自主再建の方法でいけるのか、民事再生手続をとるべきなのか?それとも破産なのか?法的手続を行うにしても、そのタイミングが分からない。」と思われれておられる方が多いのではないかと思います。もしかしたら、経営者のあなたが思っているほど事態は深刻ではなく、債権者との話し合いや、民事再生の手続が可能かもしれません。

倒産・再生分野は、高い専門性と広い法的知識が要求されるため、会社再生の経験のある弁護士が行うことが望ましいといえます。資金繰りに行き詰まったら、一刻も早く経験のある弁護士に相談することをお勧めします。
 

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