示談、調停や紛争処理センターでの解決案に納得できないときは、裁判をするということになります。
さらに地方裁判所での判決に不服があるときは、高等裁判所に控訴することになります。高等裁判所での判決に不服があるときは、最高裁判所に上告することができますが、これはほとんど認められません。
もしあなたが任意保険に入っており、事故の解決を保険会社に任せている場、どのように対処することが最善の方法といえるか考えてみましょう。
このようなケースの場合、被害者の要求は不当なものであることが多いといえるでしょう。このような電話がかかってくるということを保険会社に伝え、場合によっては保険会社の方で弁護士を依頼してもらいましょう。
被害者の要求が不当なものであるときは、債務不存在確認訴訟などを提起し、被害者に対して電話をかけたりしないよう、求めることになります。事故はわざと起こしたものではありませんから、加害者であるからといって、被害者からの要求にすべて応じなければならないものではありません。ただ、逆に全く保険会社任せにして、事故後お見舞いにも行かないというのは道義的には問題です。
加害者が「納得するまで病院に行ってください」といったから、ずっと通院しているが、保険会社が途中から治療費の支払いを打ち切ってきました。打切後の治療費を賠償してもらうことはできないのでしょうか。
事故による損害賠償(治療費等を含む)は、事故と相当因果関係にある範囲の損害に限定されます。すなわち、事故による損害すべてが賠償されるわけではありませんし、加害者が「すべて払わせてもらいます」といっても、必ずしも全部払ってもらえるわけではありません。従って、打切後の治療が事故と相当因果関係がない場合、治療費を賠償してもらうことは難しいです。
基本的に支払ってもらえないと考えておいた方がよいでしょう(通常、事故と相当因果関係がある範囲とはいえまえん)。但し、医師の指示で通院している等の事情があるときは支払ってもらえることがあります。
被害者の方へのお見舞い、お通夜やお葬式への出席は、被害者の方が拒否されない限り、できるだけ行った方がよいでしょう。
但し、その際、損害賠償の額や過失割合についての約束は絶対しないことが必要です。
あなたが約束しても保険会社の見解とあなたの見解が異なることがあり、保険会社が被害者への支払いを拒否することがあります。後でトラブルのもとになるので、絶対にやめてください(後に裁判で解決しようとしても、示談等の成立を理由としてあなたの主張が認められないこともあります)。
弁護士の費用は、個々の弁護士により異なります。詳しくは、弁護士の費用の項をご覧ください。
判決(裁判)になった場合は、弁護士費用の一部が損害として認められますので、加害者から一部を支払ってもらうことができます。それ以外の場合、弁護士費用は弁護士を依頼した人の負担となります。
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