滋賀弁護士会所属|あおば弁護士法人 大津総合法律事務所

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弁護士費用について

弁護士費用について教えてください。  

DSCF05490002.png弁護士費用には次のようなものがあります。このうち、弁護士に事件を依頼した場合は、通常着手金と報酬金が必要となります(この他消費税と印紙代等の費用が別途必要です)。


弁護士費用は、基本的には依頼者であるあなたと弁護士とが話し合って決めるものです。平成16年4月、弁護士報酬が自由化されていますが、経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならないとされています(詳細については、日本弁護士連合会「弁護士報酬のご説明」、滋賀弁護士会「弁護士費用について」をご覧ください)。

当弁護士法人の弁護士費用

法律相談

 借金、企業の再生等に関する相談 無料(30分)
 その他の相談      5,250円(30分)

※相談内容によっては、利益相反等の関係でお受けできない場合があります。


訴訟等の場合(概要)

 最初にお支払いいただく費用 経済的利益の5.25%を基準とします。
 終了後にお支払いただく費用 経済的利益の10.5%が基準とします。

※詳細はお問合せ下さい。依頼時に見積させていただきます。

 

顧問

 月52,500円
 

法人の破産、民事再生

 会社の規模に応じて異なるため、別途見積りさせていただきます。



なお、以下は特に断わりのない限り一般的な説明です。当弁護士法人の報酬等はこの限りではありません。

 

法律相談料について教えてください。 
 

法律相談料には、「初回市民法律相談料」と「一般法律相談料」の2種類があります。

初回市民法律相談料というのは、個人が事業に関しない法律問題について、初めて相談をする場合の相談料のことです。

一般法律相談料というのは、上記初回市民法律相談以外の相談(個人・法人の法律問題等)をする場合の相談料です。一般的に「30分ごとに5,250円以上25,000円以下」となっているところが多いようです。


この場合の相談料は幅がありますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
 

民事事件の弁護士費用について教えてください。

民事事件の着手金と報酬金は、原則として「経済的利益の額」(例えば貸金返還請求の場合はその請求金額)を基準として次のように定められていました(着手金は、弁護士に解決を依頼した事件の対象によって算定され、報酬金は、事件の解決によって確保できた利益によって算定されます)。

次の基準は、平成16年4月以前の滋賀弁護士会の基準です。相談、依頼をされる際の弁護士報酬については、依頼される弁護士に問い合わせください。当弁護士法人の報酬等はこの限りではありませんので、別途お問い合わせください。

経済的利益の額が300万円以下の場合は、着手金は8%、報酬金は16%が標準となっています。

300万円を超え3,000万円以下の場合は、着手金が5%+9万円、報酬金が10%+18万円となります。

3,000万円を超え3億円以下の場合は、着手金が3%+69万円、報酬金が6%+138万円となります。

3億円を超える場合は、着手金が2%+369万円、報酬金が4%+738万円となります。
 

※示談交渉や調停事件を依頼する場合の着手金や報酬金は、上記の標準額の3分の2に減額することができます。

※慰謝料や財産分与等の請求を伴わない離婚事件、境界に関する紛争事件及び借地非訟事件については、別に定められています。

※着手金の最低額は10万円です。

  

刑事事件の弁護士費用について教えてください。

刑事事件は「事案簡明な事件」(事実関係に争いがなく、公判開廷回数が2~3回程度と見込まれている事件)とそうでない事件の2つに分けており、次のように定められていました(平成16年4月以前の滋賀弁護士会の基準)。
依頼をされる際の弁護士報酬については、依頼される弁護士に問い合わせください。当弁護士法人の報酬等はこの限りではありませんので、別途お問い合わせください。


 

事案簡明な事件

着手金は、20万円以上50万円以下となっています。

報酬金は、起訴前に着手して不起訴になった場合、20万円以上50万円以下、求略式命令の場合、同額を超えない額です。また、起訴後に着手して刑の執行猶予になった場合、20万円以上50万円以下、求刑された刑が軽減された場合は、同額を超えない額です。
 

事案簡明でない事件(複雑な事件等)

事案の性質によりますので、依頼される弁護士と相談してください。複雑な事件等の場合、弁護活動に要する労力や時間が事件毎に異なるからです。


 

弁護士の報酬基準について具体的に教えてください。

弁護士報酬については、日本弁護士連合会や各弁護士会が基準を定めていましたが、平成16年4月1日より、これらの基準が廃止となり、弁護士はそれぞれ自由に弁護士報酬を定められることになりました。弁護士報酬については、経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして弁護士それぞれが基準を定めることとなりますので、相談、依頼をされる際の弁護士報酬については、各弁護士に問い合わせください。


 

法律扶助について教えてください。

法律扶助とは、
①勝訴の見込みがあること
②資力基準を越えないことの要件を満たしている
とされた場合に、訴訟費用や弁護士費用など裁判や調停に要する費用を立替え、弁護士を紹介してもらえる制度です。あくまで立替制ですが、生活保護受給者などで償還が困難な場合は、猶予または免除の制度もあります。

また刑事事件の捜査段階での弁護士費用についての援助制度もあります。詳しくは、(財)法律扶助協会をご覧ください。

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