滋賀弁護士会所属|あおば弁護士法人 大津総合法律事務所

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いろいろな民事トラブルの解決手段

民事上の法的トラブルの解決手段について教えてください。
 

民事上の法的トラブルといってもいろいろな種類があり、弁護士に相談しただけで解決できる問題も少なくありません。また、弁護士のアドバイスをもとに相手と話し合いをして解決することもありますし、弁護士に交渉を依頼して問題が解決することもあります。

もし、これらの話し合いや交渉で解決しない場合は「調停」「仲裁」「裁判」等の手続をとれば、トラブルを解決できるでしょう。
 
トラブル解決

調停について教えてください。

一般的に「調停」とは、裁判所の判決によってではなく、裁判官又は調停委員会(裁判官と一般市民の中から選ばれた2人以上の調停委員によって構成されます。)の仲介を通して、当事者が相互に譲歩し合意することによってトラブルを解決するものです。

簡易で迅速であり、費用も訴訟手続に比べてさほどかからないため、広く利用されています。この調停には、民事調停、家事調停、特定調停等いろいろな種類があります。 


仲裁について教えてください。

一般に「仲裁」とは、当事者の合意に基づいて選ばれた仲裁人が、裁判所の判決に相当する仲裁判断を行うことによってトラブルを解決するものです。当事者の住所地による制限(管轄)がなく、迅速かつ柔軟な解決を図ることが可能とされています。

後述する弁護士会などの民事紛争処理センターでは、この仲裁が用いられる場合があります。


民事裁判について教えてください。

一般に「民事裁判」とは、当事者の言い分を主張し、証拠を調べた後、裁判所に判決という判断を下してもらってトラブルを解決するものです。

交渉や調停が決裂した場合、裁判所の最終的な判断を求めることになります。民事裁判では、例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、損害賠償請求等の民事上の法的なトラブルが審理・判断されます。

この一般民事訴訟のほか「手形小切手訴訟」や「少額訴訟」等の特殊な民事訴訟や離婚等の家族関係に関する「人事訴訟」、「行政訴訟」等があります。

※詳しくは、最高裁判所「裁判手続案内」をご覧ください。
 

各種手続きについては以下のリンク先をご覧下さい


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